- 2026年9月9日
今さら聞けない所得税について|所得の種類・税率・計算の仕組みをわかりやすく解説
副業を始めると、どうしても気になってくるのが税金です。 僕自身も副業を始めたので、 「もしこれから副業でしっ……

2026年も最低賃金の引き上げが決まりました。
ニュースを見ると、
「最低賃金が上がるなら、働いている人には単純に良い話なのかな?」
と思います。
もちろん、時給が上がること自体は働く側にとってプラスです。
ただ、日本経済への影響も計り知れないですし、
扶養内で働いている家庭にとっては、意外と単純な話ではありません。
時給が上がれば、同じ時間働いていても年収が増えます。
すると、
「130万円を超えないように、勤務時間を減らそう」
と考える人が増える可能性もあります。
最低賃金を上げて収入を増やしたい一方で、年収の壁を意識して働く時間を減らしてしまう。
これでは、せっかく賃金が上がっても**働き控えがさらに進むのでは?**とも感じます。
そこで今回は、
までまとめます。
2026年度の地域別最低賃金について、47都道府県すべての答申が出そろいました。
全国加重平均は、
1,177円
です。
前年の1,121円から、
56円の引き上げ
となります。
56円の引き上げは、現在の目安制度が始まって以降で過去2番目の大きさです。
| 項目 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|
| 全国加重平均 | 1,121円 | 1,177円 |
| 引上げ額 | ― | +56円 |
| 最高額 | 1,226円 | 1,280円 |
| 最低額 | 1,023円 | 1,085円 |
最高は東京都の1,280円。
最低は宮崎県の1,085円です。
ここは勘違いしやすいところです。
2026年度の最低賃金は、
全国一斉に10月1日から変わるわけではありません。
各都道府県で、
2026年10月1日〜12月2日
の間に順次発効する予定です。
たとえば、
というように地域によって違います。
「10月から最低賃金が上がる」とざっくり報道されることもありますが、実際に自分の時給がいつ変わるかは勤務先の都道府県を確認する必要があります。
| 都道府県 | 新最低賃金 | 引上げ額 | 発効予定日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円 | +56円 | 10/1 |
| 青森 | 1,090円 | +61円 | 10/29 |
| 岩手 | 1,090円 | +59円 | 12/1 |
| 宮城 | 1,098円 | +60円 | 10/1 |
| 秋田 | 1,090円 | +59円 | 10/14 |
| 山形 | 1,092円 | +60円 | 10/30 |
| 福島 | 1,094円 | +61円 | 10/16 |
| 茨城 | 1,136円 | +62円 | 10/18 |
| 栃木 | 1,125円 | +57円 | 10/1 |
| 群馬 | 1,120円 | +57円 | 10/3 |
| 埼玉 | 1,196円 | +55円 | 10/1 |
| 千葉 | 1,195円 | +55円 | 10/1 |
| 東京 | 1,280円 | +54円 | 10/1 |
| 神奈川 | 1,279円 | +54円 | 10/1 |
| 新潟 | 1,108円 | +58円 | 10/1 |
| 富山 | 1,119円 | +57円 | 10/1 |
| 石川 | 1,113円 | +59円 | 10/3 |
| 福井 | 1,112円 | +59円 | 10/4 |
| 山梨 | 1,113円 | +61円 | 11/1 |
| 長野 | 1,117円 | +56円 | 10/2 |
| 岐阜 | 1,121円 | +56円 | 10/1 |
| 静岡 | 1,154円 | +57円 | 10/15 |
| 愛知 | 1,195円 | +55円 | 10/1 |
| 三重 | 1,143円 | +56円 | 10/1 |
| 滋賀 | 1,136円 | +56円 | 10/3 |
| 京都 | 1,180円 | +58円 | 11/16 |
| 大阪 | 1,231円 | +54円 | 10/1 |
| 兵庫 | 1,172円 | +56円 | 10/1 |
| 奈良 | 1,107円 | +56円 | 10/4 |
| 和歌山 | 1,101円 | +56円 | 10/3 |
| 鳥取 | 1,090円 | +60円 | 10/3 |
| 島根 | 1,092円 | +59円 | 10/10 |
| 岡山 | 1,104円 | +57円 | 10/2 |
| 広島 | 1,141円 | +56円 | 10/11 |
| 山口 | 1,101円 | +58円 | 10/8 |
| 徳島 | 1,103円 | +57円 | 11/1 |
| 香川 | 1,092円 | +56円 | 10/1 |
| 愛媛 | 1,093円 | +60円 | 11/1 |
| 高知 | 1,086円 | +63円 | 10/29 |
| 福岡 | 1,114円 | +57円 | 10/4 |
| 佐賀 | 1,095円 | +65円 | 11/15 |
| 長崎 | 1,087円 | +56円 | 11/2 |
| 熊本 | 1,092円 | +58円 | 12/1 |
| 大分 | 1,096円 | +61円 | 11/1 |
| 宮崎 | 1,085円 | +62円 | 10/24 |
| 鹿児島 | 1,090円 | +64円 | 10/25 |
| 沖縄 | 1,086円 | +63円 | 12/2 |
※発効予定日は今後の手続きによって変更される可能性があります。
最低賃金とは、
企業が労働者に支払わなければならない最低限の賃金
です。
パートやアルバイトだから対象外、ということではありません。
原則として、その地域で働くすべての労働者に適用されます。
仮に本人と会社が、
「時給1,000円で働きます」
と合意していたとしても、その地域の最低賃金が1,100円なら、最低賃金を下回る部分は認められません。
最低賃金を考えるときには、主に3つの要素があります。
物価が上がれば、同じ1,000円でも買えるものは減っていきます。
食料品、光熱費、家賃などが上がれば、生活に必要な賃金も高くなります。
一般の会社員の賃金が上昇しているのに、最低賃金だけが低いままでは格差が広がります。
春闘などの賃上げ状況も判断材料になります。
ここも重要です。
最低賃金を一気に大幅引き上げすると、
「人件費を払えない」
という企業が出る可能性があります。
そのため最低賃金法では、
労働者の生計費、労働者の賃金、通常の事業の賃金支払能力
などを考慮して決める仕組みになっています。
「政府が毎年○○円に決める」
という単純な仕組みではありません。
流れは、
厚生労働大臣
↓
中央最低賃金審議会
↓
全国の引上げ額の目安を提示
↓
地方最低賃金審議会
↓
地域の経済・雇用状況を踏まえて審議
↓
都道府県労働局長が決定
となっています。
2026年度の中央最低賃金審議会の目安は、
でした。
その後、各地域でさらに上積みされ、佐賀県では+65円となっています。
イメージしやすいように単純計算します。
時給が、
1,100円 → 1,156円
になったとします。
1日8時間、月20日働くなら、
56円 × 8時間 × 20日
= 月8,960円
年間では、
107,520円
増える計算です。
10万円以上の差になるので、決して小さくありません。
ここからが今回、個人的にかなり気になった部分です。
最低賃金が上がれば、
同じ時間働いていても年収が自然に上がります。
たとえば扶養の範囲内で働いていて、
「年間130万円以内に収めたい」
と考えている人の場合、
時給だけ上がると、
今までと同じ勤務日数では130万円を超えてしまう
可能性があります。
そうなると、
「シフトを減らそう」
「1日働く時間を短くしよう」
という動きが出てきます。
会社員などの健康保険の扶養に入っている人は、一定の収入を超えると扶養から外れ、自分で社会保険料を負担するケースがあります。
一般に意識されているのが、
年収130万円の壁
です。
130万円基準自体は現在も残っています。
ただし2026年4月からは、被扶養者の認定について、労働契約上の年間収入が130万円未満と見込まれる場合など、新しい取り扱いも導入されています。
また、一時的な残業などによって130万円を超えた場合には、事業主の証明によって扶養を継続できる仕組みもあります。
なので、
「1円でも130万円を超えたら即アウト」
と単純に考えなくてもよいかもしれません。
ここは今回かなり重要です。
これまで、
年収約106万円
が社会保険加入のひとつの目安になっていました。
一定規模以上の企業で、
などの条件を満たすと、自分で厚生年金・健康保険へ加入する仕組みです。
しかし2025年の年金制度改正によって、
月額8.8万円以上という賃金要件は撤廃されることになっています。
厚生労働省は、いわゆる「106万円の壁」について2026年10月に撤廃予定と案内しています。
つまり今後は、
「106万円を超えないように働く」
という考え方そのものが変わってきます。
より重要になるのは、
週20時間以上働くかどうか
です。
仕事柄、社会保険関係は気になるところなので、
今後また適用拡大が進めば記事にしたいと思います。
私はここに少し矛盾を感じます。
政府としては、
「賃金を上げる」
「働く人の所得を増やす」
という方向を進めています。
一方で、
扶養や社会保険料の負担を意識すると、
最低賃金が上がるほど、
同じ年収に抑えるために勤務時間を減らす
人も出てきます。
時給が上がる
↓
130万円に到達するのが早くなる
↓
シフトを減らす
↓
人手不足が進む
という流れになる可能性があります。
最低賃金を上げる政策と、
働き控えを減らしたい政策が、
うまく噛み合わない部分もあるのではないかと思います。
ここは各家庭で一度計算してみた方がいいと思います。
もちろん、
扶養から外れた瞬間に社会保険料の負担が発生して、
収入を増やしたのに手取りがほとんど増えない
というケースなら、
勤務時間を調整する意味はあります。
ただ、
「社会保険料を払いたくないから」
という理由だけで長期間働く時間を大きく減らすことが、本当に家計全体にとって有利なのかは別問題です。
たとえば、
働く時間を増やして、
年間50万円多く稼げる。
その結果、
社会保険料などの負担が20万円増えた。
それなら、
手元には単純計算で30万円多く残ります。
この30万円を、
生活費に使うこともできますし、
NISAなどで資産形成に回すこともできます。
将来のためにNISAなどで積み立てていくのも選択肢です。
まだ証券口座を持っていない人は、まず口座を用意するところから始めてみてもいいと思います。
私は資産形成というと、
「何に投資するか」
ばかり考えがちでした。
でも実際には、
元手を増やすこと
も同じくらい大事です。
年間30万円余分に投資できれば、
10年間で元本だけでも300万円違います。
さらに運用益が加われば、差はもっと広がります。
だから、
社会保険料を払わないために収入を抑えることが、長期的に本当に最適なのか
は、一度考えてみる価値があると思います。
ここは誤解しないようにしたいです。
家庭によって、
など条件が違います。
特に、
収入増加額より新たに発生する負担の方が大きい
のであれば、無理に勤務時間を増やす必要はありません。
見るべきなのは、
「130万円を超えるかどうか」
だけではなく、
年収を○万円増やしたとき、最終的な手取りがいくら増えるか
です。
社会保険料が引かれると、
どうしても手取りが減るので、
「損した」
と感じやすいです。
ただ、厚生年金・健康保険へ加入すると、
将来受け取れる厚生年金が増えるほか、一定の場合には傷病手当金や出産手当金など、保障が厚くなります。
なので、
単純に、
社会保険料=全部取られるお金
と考えるのも違います。
「今の手取り」と、
「将来の年金や保障」
の両方を見る必要があります。
企業側から見ると、
最低賃金引き上げは、
人件費アップ
です。
特に影響を受けやすいのは、
など、人を多く必要とする業種です。
最低賃金が上がったからといって、
すべての会社の株価が下がるわけではありません。
重要なのは、
上がった人件費を吸収できるか
です。
人件費が増える
↓
価格転嫁できない
↓
利益率が低下
↓
業績悪化
↓
株価の重荷
という流れです。
特に薄利多売の企業は注意が必要です。
人件費が上がると、
企業側も、
「できるだけ少ない人数で仕事を回したい」
と考えます。
そこで需要が増える可能性があるのが、
などです。
最低賃金引き上げは、
省人化関連企業にとって追い風になる可能性
があります。
| テーマ | 想定される影響 |
|---|---|
| 外食 | 人件費増加 |
| 小売 | 人件費増加 |
| ホテル | 人件費増加 |
| 介護 | 人材確保と賃金負担 |
| 人材派遣 | 派遣料金上昇の可能性 |
| セルフレジ | 省人化需要増 |
| 配膳ロボット | 人手不足対策 |
| FA・自動化 | 生産性向上需要 |
| AI・DX | 業務効率化 |
| SaaS | バックオフィス省力化 |
投資家としては、
「人件費が上がって苦しい会社」
だけではなく、
「人件費上昇によって需要が増える会社」
を探すのも面白いと思います。
最低賃金の引き上げ自体には賛成です。
物価がこれだけ上がっている中で、
時給だけ何年も同じというのも厳しいと思います。
ただ、
最低賃金だけを上げれば全部解決するわけではありません。
時給が上がる。
でも扶養を外れたくないから働く時間を減らす。
企業は人手が足りなくなる。
さらに残っている人の負担が増える。
そんな状況になれば、
何のための賃上げなのか分からなくなります。
できれば、
「働けば働くほど、ちゃんと手取りも増える」
と実感できる制度に近づいてほしいです。
そして家計側も、
「壁を超えないこと」
だけを目標にするのではなく、
手取り・保障・将来の年金・資産形成まで含めて考える
必要があるのではないかと思います。
2026年度の最低賃金は、
全国加重平均1,177円
となります。
前年度比では、
+56円。
発効日は全国一律ではなく、
10月1日〜12月2日に順次変更
される予定です。
働く人にとっては収入アップにつながります。
一方で、
扶養内で働いている家庭では、
130万円の壁
を今まで以上に意識することになる可能性があります。
また、いわゆる106万円の壁については、2026年10月から賃金要件が撤廃予定で、今後は週20時間という働き方の基準がより重要になります。
だからこそ、
「壁を超えないように働く」
だけではなく、
どれだけ働けば最終的な手取りがどれだけ増えるのか
を各家庭で計算することが大切だと思います。
資産形成という視点では、
支出を減らすことや投資先を選ぶことだけでなく、
できる範囲で収入そのものを増やす
ことも大きな武器になります。
そして投資家としては、
最低賃金上昇によって利益が圧迫される企業だけでなく、
省人化・自動化・AI・DXなど、企業の人件費対策を支える会社
にも注目していきたいと思います。
※本記事は2026年9月4日時点の公表情報をもとに作成しています。最低賃金の発効日、社会保険の適用条件、扶養認定等は制度改正や個別事情によって異なる場合があります。実際の判断では勤務先、加入する健康保険組合、年金事務所等で最新情報をご確認ください。
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