- 2026年9月17日
こどもNISAは使うべき?世間の意見を調べたうえで、僕は利用することにしました
どうも、たぬきんです。 2027年から始まる、いわゆる**「こどもNISA」**。 0歳から17歳までNIS……

最近、贈与税について調べていて気になるニュースを見つけました。
それが、
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が終了した
というものです。
最初にこれを見たとき、
「子育て支援を強化しているはずなのに、教育資金の税制優遇はなくすの?」
と少し違和感がありました。
最近は少子化対策や子育て支援について、国もいろいろな制度を打ち出しています。
児童手当の拡充や、教育費負担の軽減など、
「子どもを育てやすい社会にしていく」
という方向性はよく聞きます。
その一方で、
祖父母などから子や孫へ教育資金を渡すときに使えた税制優遇は終了。
一見すると、少し矛盾しているようにも感じます。
ただ、制度を詳しく調べてみると、
「祖父母が孫の学費を払ったら贈与税がかかるようになった」
という単純な話ではありませんでした。
今回は、
を、自分なりに整理してみます。
今回終了したのは、
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」
という制度です。
少し名前が長いですが、
簡単に言うと、
祖父母や親が、子や孫の将来の教育費としてまとまったお金を渡す場合、一定条件のもとで贈与税を非課税にできる制度
でした。
対象になるのは、原則30歳未満の子や孫です。
制度を使うことで、
最大1,500万円まで
教育資金として非課税で一括贈与することができました。
ただし、自由に1,500万円を渡せるわけではありません。
金融機関で専用の契約を結び、教育資金として使ったことを確認するための手続きが必要でした。
そして、この制度は
2026年3月31日をもって新規利用が終了
しています。
財務省の2026年度税制改正でも、適用期限を延長せず終了することが決められました。
ここは少し安心できるところです。
2026年3月31日までに制度を利用して、すでに教育資金を拠出している場合は、
そのお金については引き続き制度の対象
になります。
つまり、
「4月1日になった瞬間、今までの非課税が全部なくなった」
という話ではありません。
終了したのは、
新しくこの特例を使って一括贈与すること
です。
ここが一番勘違いしやすいと思います。
今回の制度終了を見て、
「これから祖父母が孫の大学費用を払ったら贈与税がかかるの?」
と思う人もいるかもしれません。
でも、
必ずしもそうではありません。
もともと贈与税には、
扶養義務者どうしで、
通常必要と認められる生活費や教育費を負担する場合は贈与税をかけない
という考え方があります。
国税庁も、
父母や祖父母など扶養義務者から受け取った教育費や生活費のうち、
社会通念上、通常必要と認められる範囲については贈与税の対象にならないと説明しています。
例えば、
大学の授業料が必要になった。
祖父母がその学費を負担した。
というようなケースです。
こうした、
実際に必要になった教育費を、その都度負担する
というやり方まで今回なくなったわけではありません。
ここを整理すると分かりやすいです。
今回終了した制度は、
例えば祖父母が、
「将来、孫の大学や留学にお金がかかるだろうから、今のうちに1,000万円渡しておこう」
というように、
将来使う教育資金を先にまとめて贈与する
ための特例でした。
一方、
「今年の大学の授業料100万円を祖父母が払う」
というような通常の教育費負担は別の話です。
なので、
教育資金の非課税制度終了=教育費への援助ができなくなる
ではありません。
ここは、私も少し気になりました。
子育て支援が重要と言われている中で、
なぜ教育資金の非課税制度をやめるのか。
2026年度税制改正では、
制度について、
適用期限を延長せず終了する
ことが決められています。
ただ、
制度が終了した背景を考えると、
単純に「子育て支援を減らした」というより、
税制として本当に公平なのか
という視点もあるのだと思います。
そもそも、
一括で数百万円、1,000万円単位のお金を子や孫に渡せる家庭は限られています。
資産に余裕のある家庭ほど使いやすい制度です。
一方、
そもそも祖父母に大きな資産がなければ利用できません。
そう考えると、
「一部の資産家向けの優遇制度になっていないか」
という議論が出るのも分かります。
制度を調べて、
終了する理由も理解できなくはありません。
ただ、
子育てをしている側からすると、
少し複雑な気持ちもあります。
今は、
大学まで進学すればかなりのお金がかかります。
もしかしたら私立大学に進学するかもしれない。
その時に一人暮らしを始めるかも。
塾に行ったり。
習い事をしたり。
子ども一人を育てるだけでも、
教育費の負担は決して小さくありません。
もし祖父母に余裕があって、
「孫の教育のために使ってほしい」
と思ってくれるなら、
そのお金を教育に回しやすくする制度があってもいいのではないか。
そう思う部分もあります。
もちろん、
税制の公平性も必要です。
でも、
少子化対策として子育て世帯への支援を進めるのであれば、
教育資金を家族の中で移転しやすくする仕組み
も一つの支援方法だったのではないかと思います。
今回終了した教育資金の制度とは別に、
まだ残っている制度があります。
それが、
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」
です。
こちらは、
18歳以上50歳未満の子や孫が、
父母や祖父母から、
結婚・妊娠・出産・育児などに使うためのお金を受け取る場合、
一定条件を満たせば、
最大1,000万円まで
贈与税が非課税になります。
現在の適用期限は、
2027年3月31日まで
です。
ここも誤解しやすいところです。
「結婚・子育てなら1,000万円まで非課税」
と聞くと、
1,000万円をそのまま子どもに渡せるように思えます。
でも、実際はそうではありません。
対象になるのは、
例えば、
など、
制度上認められた結婚・子育て関係の費用です。
さらに、
結婚関係に使える金額は300万円まで
という上限があります。
そして、
金融機関で専用の管理契約を結び、
領収書などを提出して、
「本当に対象となる費用に使ったのか」
を確認する仕組みになっています。
つまり、
単純に1,000万円を自由に渡して非課税にできる制度ではありません。
この制度にはもう一つ注意点があります。
最初に1,000万円を贈与しても、
必ずしも全部使い切るとは限りません。
例えば、
結婚・出産・子育て費用として700万円しか使わなかった場合、
残った金額については、
契約終了時などに贈与税がかかる可能性があります。
また、契約中に贈与者が亡くなった場合などには、
相続税の扱いが関係するケースもあります。
なので、
「とりあえず上限まで渡しておけば得」
という制度ではありません。
ここは今後気になるところです。
教育資金の一括贈与制度は終了しました。
一方、
結婚・子育て資金の一括贈与制度は、
2027年3月31日まで残っています。
となると、
当然、
「こちらも次の期限で終了するのでは?」
という疑問が出てきます。
現時点では、
まだ2027年3月31日まで利用できる制度です。
ただ、
教育資金の制度が終了した流れを考えると、
今後どうなるのかは注目しておいた方がいいと思います。
今回調べてみて思ったのは、
ニュースの見出しだけを見ると、
かなり印象が変わるということです。
例えば、
「教育資金の贈与税優遇を廃止」
とだけ見ると、
「子育て世帯への増税?」
「祖父母が孫の学費を払うと税金がかかるの?」
と思ってしまいます。
でも実際には、
通常必要な教育費をその都度負担する場合の扱いまでなくなったわけではありません。
終了したのは、
将来の教育費をまとめて一括贈与するための特例
です。
この違いを知っているだけでも、
かなり受け取り方が変わります。
もし自分の親から、
「孫の教育費を援助したい」
と言ってもらえたとしたら、
今後は、
まとまった金額を先にもらうというより、
実際に教育費が必要になったタイミングで援助してもらう
という方法をまず考えると思います。
例えば、
大学の入学金。
授業料。
塾代。
実際に必要になったときに、
その都度、制度上問題のない形で負担してもらう。
そのほうが、
使い道も明確です。
もちろん、
贈与や相続は家庭ごとに資産状況も違うので、
金額が大きい場合は税理士などに相談したほうが安心です。
まあ、当然、最初からもらう前提ではなく、親に迷惑をかけないように資産形成をしていきたいと思いますが(笑)
今回の制度終了について、
「絶対におかしい」
とまでは思いません。
資産のある家庭だけが大きな税制メリットを受けられる制度なら、
見直しが必要という考え方も分かります。
ただ、
一方で、
日本は少子化対策を大きな政策課題にしています。
だったら、
子育て世帯の負担を減らす制度と、
相続・贈与の制度も、
もう少しセットで考えてもいいのではないかと思います。
祖父母世代に資産があって、
それを子や孫の教育や子育てに使いたいのであれば、
社会全体で見ても悪いことではないはずです。
教育に使われる。
子育てに使われる。
消費にもつながる。
そう考えると、
単純に「優遇だから廃止」ではなく、
本当に必要な支援に絞って制度を作り直す
という方法もあるのではないかと思いました。
今回の内容をまとめると、
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度は、2026年3月31日で新規利用が終了しました。
これまで、この制度では、
祖父母や親から子・孫へ、
教育資金として最大1,500万円まで、
一定条件のもとで非課税で一括贈与することができました。
ただし、
祖父母が孫の教育費を払うと、すべて贈与税がかかるようになったわけではありません。
通常必要と認められる教育費を、その都度負担する場合は、
引き続き贈与税の対象にならないケースがあります。
また、
結婚・子育て資金の一括贈与については、
現在も2027年3月31日まで制度が残っていて、
一定条件を満たせば最大1,000万円まで非課税になります。
今回調べてみて、
「贈与税優遇廃止」
という言葉だけでは、
制度の本当の内容は分からないと改めて感じました。
そして個人的には、
子育て支援を進めるのであれば、
給付金だけではなく、
家族の中にあるお金を教育や子育てに使いやすくする制度
についても、
もう少し考えてほしいと思います。
制度の公平性も大切。
でも、
子どもを育てる家庭の負担をどう減らすかも大切。
この2つのバランスを取った制度になっていってほしいです。
※本記事は2026年9月時点の公開情報をもとに作成しています。贈与税・相続税の取り扱いは個別の状況によって異なる場合があります。実際に大きな金額の贈与を行う場合は、国税庁の最新情報を確認するか、税理士などの専門家へご相談ください。
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